出前・テイクアウトは8%適用 軽減税率、線引き案判明

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 政府・与党は、消費税の軽減税率の対象になる「酒をのぞく食品全般」と、対象にならない「外食」の線引き案を決めた。飲食店内で食べる場合は「外食」となって10%だが、ファストフードのテイクアウト(持ち帰り)や出前は外食とせず、軽減税率の8%を適用する。

 15日の自民党税制調査会の会合で了承された。今後、自民、公明両党で詰めの協議を行い、16日に決める与党税制改正大綱に盛り込む。

 2017年4月の消費税率10%への引き上げ時に導入する軽減税率について、自公両党は「酒と外食を除く飲食料品」を対象とすることを決定したが、軽減税率の対象にならない「外食」をどう定義するかが焦点だった。

 政府・与党は外食について、食品衛生法上の飲食店が、飲食設備を設置した場所で飲食させるサービスを提供していることを基準とする。これに沿って、牛丼店やハンバーガー店のテイクアウトやそば屋の出前、ピザの宅配などは外食に当たらないとし、税率を8%にする。

 一方、牛丼などを店内で食べる場合や、ショッピングセンターのフードコートでの飲食は「外食」として扱い、10%とする。