政府 集団的自衛権の見解で限定行使強調

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政府は、集団的自衛権の行使が可能となる「存立危機事態」について、武力攻撃事態対処法ですでに規定されている、日本への武力攻撃事態や、日本への武力攻撃が予測される事態と重なる場合が多いとして、限定的な行使容認であるという立場を強調する見解を取りまとめ、27日の与党協議に示す見通しです。
政府は、24日、開かれた安全保障法制の整備に向けた与党協議で、集団的自衛権の行使が可能となる、武力行使の新3要件に該当する新事態を、「存立危機事態」と位置づける、武力攻撃事態対処法の改正案など、関連する法律の主要な条文案を示し、自民・公明両党は、これを事実上了承しました。
これを受けて、政府は、27日開かれる与党協議で、公明党からの要求も踏まえて、自衛隊の活動要件などをより明確にするため、協議などで取り上げられたものの、法案の条文には盛り込まれない考え方や方針を見解として示すことにしています。
このうち、「存立危機事態」については、武力攻撃事態対処法ですでに規定されている、日本への武力攻撃事態や、日本への武力攻撃が予測される事態・武力攻撃予測事態と重なる場合が多いと指摘する見通しです。
政府としては、このように「存立危機事態」が、個別的自衛権の行使につながる、日本への武力攻撃事態などと重なる場合が多いという見解を示すことで、今回の法整備の焦点となる集団的自衛権の行使については、あくまでも限定的な行使容認であるという立場を強調し、公明党も含め、広く理解を得たいというねらいがあるものとみられます。