自衛隊活動対象は「国際平和共同対処事態」

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政府は、新たな恒久法「国際平和支援法」で定める後方支援について、国際社会の平和と安全に対する脅威を除去するために自衛隊が外国軍隊を支援する活動であることを明確にしたいとして、対象となるケースを「国際平和共同対処事態」と規定する方向で検討しています。
14日再開された安全保障法制の整備に向けた与党協議で、焦点となる外国軍隊への後方支援のための恒久法「国際平和支援法」について、政府は、国際法上の正当性を確保するため、活動の要件は、国際社会の平和と安全を脅かす事態に対処するための活動を行うことを決める国連決議がある場合や、そ の事態に関連して国連の加盟国に取り組みを求める国連決議がある場合としています。
そのうえで、この法律に基づく活動は、国際社会の平和と安全に対する脅威を除去するために自衛隊が外国軍隊を支援する活動であることを明確にしたいとして、対象となるケースを、法律で「国際平和共同対処事態」と規定する方向で検討しています。
「国際平和支援法」を巡っては、自衛隊を派遣する際に、例外なく国会の事前承認が必要だとする公明党と、例外として事後承認を認めるべきだとする自民党の間で意見が分かれており、与党間の調整が続く見通しです。