自衛隊のイラク同様の活動には特措法制定必要

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安全保障法制の整備に向けた与党協議で、今回の法整備にはイラク自衛隊が行った復興支援のような活動は盛り込まれないことが明らかになり、公明党の北側副代表は記者会見で、同様の活動を行うには、これまでと同じように特別措置法を制定しなければならないという認識を示しました。
安全保障法制の整備の中で、政府・与党は、PKO協力法を改正し、国連のPKO活動以外の国際的な平和協力活動に参加する際、そのつど特別措置法をつくらなくても、自衛隊を迅速に派遣できるようにしたいとしています。
これについて、公明党の北側副代表は17日の与党協議のあとの記者会見で、「国際的な平和協力活動についても『PKO参加5原則』が適用される。イラクの事例では、5原則にある停戦合意や、紛争当事者からの受け入れ同意を認定できる状況ではなく、今回の法整備ではイラクのような人道復興支援活動はできない」と説明しました。
そのうえで、北側副代表は「どうしてもやるというなら、特別措置法でやるしかないし、政府側からそのような説明を受けている」と述べ、イラク自衛隊が行った復興支援のような活動を行うには、これまでと同じように特別措置法を制定しなければならないという認識を示しました。