安保法制 国会承認の在り方など 条文規定が焦点

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自民・公明両党が安全保障の法整備に向けた具体的な方向性で実質合意したことを受けて、政府は法案化を急ぐことにしており、結論が先送りされた、恒久法に基づいて外国軍隊への後方支援を行う際の国会承認の在り方などを、条文としてどう規定するかが焦点となる見通しです。
自民党の高村副総裁と公明党の北側副代表がまとめ、18日の与党協議で実質合意された安全保障の法整備に向けた具体的な方向性の案では、公明党が求めてきた「国際法上の正当性」などの3原則を前提に、「切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備する」としています。
そして、焦点となっていた国際社会の平和と安全のために活動する外国軍隊への後方支援については、自民党の主張に沿って恒久法を新法として整備することが盛り込まれる一方、支援の対象となる活動は公明党の主張に配慮して「国連決議に基づくものであること、または関連する国連決議があること」としました。
ただ、今回の案では、恒久法で公明党が「例外なく国会の事前承認を必要とする」ことを求めていた国会の関与の在り方について、「国会の事前承認を基本とする」とし、公明党の北側氏は「事前承認の度合いをどうするかは今後の検討課題だ」と指摘しました。
また、集団的自衛権の行使でも、武力行使の新3要件によって新たに武力行使が可能となる「新事態」の名称と定義は、「武力攻撃事態対処法に明記する」という表現にとどまりました。
さらに、周辺事態法の改正で、後方支援に地理的な制約がないことを明確にするため「周辺事態」に代わって用いられる「わが国の平和と安全に重要な影響を与える事態」に対しては、公明党からあいまいだという指摘が出ています。
政府は与党の実質合意を受けて法案化を急ぎ、来月中旬までには与党側に提示したいとしていますが、結論が先送りされた国会承認の在り方や「新事態」の定義などの論点を巡って、条文としてどう規定するかが焦点となる見通しです。