特定秘密保護法 指定の妥当性判断せず

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特定秘密保護法の運用に国会が関与する仕組みを検討している自民党の作業チームは衆参両院にそれぞれ常設の組織を新たに設け、委員会が審議の参考にするため必要とする場合、政府に特定秘密の提供を求める一方、この組織で指定の妥当性などは判断しないとする案をまとめました。

特定秘密保護法の運用を巡って、自民党の作業チームは26日の会合で、国会が関与する仕組みの案をまとめました。
それによりますと、衆参両院にそれぞれ、議長、副議長、議院運営委員長らで構成する常設の組織を新たに設け、委員会が審議の参考にするため必要があると判断した場合、政府に対し特定秘密の提供を求めるとしています。
一方で、この新たな組織では特定秘密の指定の妥当性などは判断しないとしています。
また、政府から特定秘密の提供を受ける際は非公開とし、内容を漏えいした議員は懲罰の対象にするとしています。
この案がまとまったことを受けて、作業チームの座長の町村元官房長官は今後、政府の情報収集能力の強化に向けて情報機関の創設などを検討したあと、公明党との協議に入る考えを示しました。
一方、公明党も26日、作業チームの会合を開き、特定秘密保護法の運用に国会が関与する仕組みなどについて、意見を交わしました。