自民 周辺事態の船舶検査の要件緩和を

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安全保障法制の整備を巡って、自民党の与党協議のメンバーが会合を開き、いわゆる「周辺事態」の際に自衛隊が他国の不審な船舶に立ち入り検査を行うことを定めた船舶検査活動法について、活動の要件に船長の同意を必要としているのは実態に即していないとして、緩和すべきだという意見が相次ぎました。

今の船舶検査活動法では、日本周辺で日本の平和と安全に重要な影響を与える「周辺事態」の際に、自衛隊は日本の領海内や公海上で他国の不審な船舶を発見した場合、船舶が所属する国や船長の同意を得れば、船を停船させて積み荷などの検査ができるとしています。
これに関連し、自民党の高村副総裁ら、安全保障法制の整備に向けた与党協議のメンバーが、党本部で会合を開きました。この中で、出席者から、活動の要件に船長の同意を必要としているのは、自衛隊が迅速な活動を行ううえで支障があり実態に即していないとして、緩和すべきだなどとする意見が相次ぎました。
これを受けて、自民党は27日の与党協議で、公明党側に対し要件の緩和に理解を求めていくことになりました。
また、会合では、27日の与党協議で、自衛隊による海外での邦人救出を巡る問題や災害救援活動などで、水や燃料などをほかの国と互いに供給できるようにするACSA=物品役務相互提供協定についても議論を交わすことを確認しました。