未成年の悪質選挙違反 成人と同様の制度に

参照元 未成年の悪質選挙違反 成人と同様の制度に

選挙権年齢を18歳以上とする公職選挙法の改正案に関連して、自民・公明両党と民主党の実務者が会談し、未成年者が連座制の対象になる悪質な選挙違反をした場合、原則として検察庁に送り返して起訴し、成人と同様に裁判を受けさせる制度を適用することで大筋、合意しました。

与野党8党は、選挙権年齢を引き下げて18歳以上とする公職選挙法の改正案を、今の国会に提出する方針で、自民・公明両党と民主党の実務者が、4日、国会内で会談し、少年法で原則として保護の対象になっている18歳と19歳の未成年者が選挙違反をした場合の処罰の在り方を協議しました。この中で、民主党が、殺人などの重大な事件を起こした16歳以上の少年を原則として検察庁に送り返して起訴し、成人と同様に裁判を受けさせる現行の制度を適用するよう改\xA4 瓩督鶲討靴泙靴拭\xA3
これに対し、自民・公明両党は、未成年者が連座制の対象になる買収などの悪質な選挙違反をした場合、原則として、この制度を適用する考えを伝え、3党の実務者は大筋で合意しました。
また、未成年者が連座制の対象にはならない選挙違反をした場合については、家庭裁判所が、選挙の公平性に影響を与えたのかを考慮して、検察庁に送り返すかどうかを判断するとしています。
3党の実務者は、こうした内容を公職選挙法の改正案の付則に盛り込みたい考えで、6日、与野党8党の作業チームの会合を開くなどして、調整を進めることにしています。