集団的自衛権行使容認 閣議決定

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政府は臨時閣議を開き、これまでの憲法解釈を変更して、集団的自衛権の行使を容認することを閣議決定し、戦後日本の安全保障政策は大きな転換点を迎えました。

安倍総理大臣は、自民・公明両党の最終的な了承が得られたことを受けて、公明党の山口代表、それに与党協議のメンバーらと総理大臣官邸で会談し合意を正式に確認しました。
そして、午後5時前から臨時閣議を開き、憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認することを閣議決定しました。
閣議決定の表題は「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」とされています。
この中では、「これまで政府は、武力の行使が許容されるのは、日本に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、日本を取り巻く安全保障環境が変化し続けている状況を踏まえれば、今後、他国に対する武力攻撃であっても、その目的や規模、態様などによっては、日本の存立を脅かすことも現実に起こり得る」としています。
そのうえで、武力行使の新たな3要件に基づき、「日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に、必要最小限度の実力を行使するのは自衛の措置として憲法上許容されると判断するに至った」として、従来の憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使を容認するとしています。
また、「民主的統制の確保が求められるのは当然で、自衛隊に出動を命じる際には原則として事前に国会の承認を求めることを法案に明記する」としています。
歴代政権は、憲法の下で許される武力行使は、自分の国が攻撃された場合に反撃する個別的自衛権に限られ、自分の国が攻撃されていなくても、同盟国などに対する攻撃を武力を使って阻止する集団的自衛権の行使は許されないという立場をとってきました。
集団的自衛権の行使容認によって、今後、法整備などが図られれば、自衛隊とアメリカ軍などの連携強化が進み、海外での自衛隊の活動は拡大していくものとみられ、戦後日本の安全保障政策は大きな転換点を迎えました。