安保法制整備の概要まとまる 11日正式合意へ

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政府は安全保障法制整備の概要をまとめ、自民・公明両党は来週11日の与党協議で、この概要や条文案について正式に合意する運びです。
概要では、集団的自衛権の行使が可能となる「存立危機事態」への対処は自衛隊の主たる任務と位置づけ、防衛出動を定めた自衛隊法76条と武力行使を定めた88条によるものとしています。
政府がまとめた安全保障法制整備の概要は、▽外国軍隊への後方支援のための新たな恒久法である「国際平和支援法」と、▽自衛隊法など10の法律の改正を一括した「平和安全法制整備法」の合わせて2本の法案を国会に提出するとしています。
そして、焦点の集団的自衛権の行使が可能となる「存立危機事態」への対処については、自衛隊法を改正し、3条で自衛隊の主たる任務に位置づけたうえで、防衛出動を定めた76条と武力行使を定めた88条によるものとしています。
また、海外での邦人救出については自衛隊法の84条で、外国での緊急事態の際、生命や身体に危害を加えられるおそれがある邦人の保護措置を自衛隊の部隊などが実施できるようにし、任務遂行のための武器の使用を可能にするとしています。
さらに、国家安全保障会議設置法を改正し、NSC=国家安全保障会議での審議事項に、「存立危機事態」や日本の平和と安全に重要な影響を与える「重要影響事態」への対処を加えたうえで、邦人救出や国連のPKO活動の際などに可能とする「駆け付け警護」は、必ずNSCで審議しなければならないという規定を設けるとしています。
政府は、安全保障法制整備の概要を条文案と共に来週11日に開かれる与党協議に示し、協議ではそれらについて正式に合意する運びです。