政府 復興支援はPKO協力法改正で対応へ

参照元 政府 復興支援はPKO協力法改正で対応へ

政府は、安全保障法制の整備で、外国軍隊への後方支援などを定める恒久法に盛り込むとしていた、自衛隊イラクで行った復興支援のような活動については、「後方支援とは性質が異なる」といった与党側の指摘を受けて、PKO協力法の改正で対応する方向となりました。
政府は、国際社会の平和と安定のために行う、自衛隊による外国軍隊への後方支援は、新たに恒久的な法律・恒久法を制定したいとしていて、当初、この恒久法に、これまで特別措置法で対応した、自衛隊イラクで行った復興支援のような活動も盛り込みたいとしていました。
しかし、こうした政府の方針に対して、自民・公明両党から、「武力行使も行う外国軍隊への後方支援と、復興支援のような活動は性質が異なり、同じ法律で対応するのは国民に理解されないのではないか」といった指摘が出ていました。
このため政府は、復興支援のような活動は恒久法には盛り込まず、国連のPKO活動について定めたPKO協力法を改正して、自衛隊を派遣できるようする一方、恒久法は後方支援に絞り込む方向で検討することになりました。
政府は、PKO協力法の改正にあたって、受け入れ国の同意などのPKO参加5原則は基本的には変えない方針ですが、「武器の使用は要員の防護に限る」としている点などについては、新たに、いわゆる「駆け付け警護」などの活動を可能とするため、見直すことを検討しています。